教員免許状の修得単位

目次

<免許法第5条別表第1>による必要単位数

初めて高等学校教諭1種免許状を取得する場合

★高等学校教諭1種免許状〈「情報」「商業」「数学」〉のうち1〜3教科を取得

<正科生Aの方>

大学卒業要件単位※1のうち   左記に追加となる単位※3
教科及び教科の指導法に関する科目
(教科に関する専門的事項)
第66条の6に
定める科目
大学が独自に
設定する科目
※2
 
教科及び教科の指導法に関する科目
(各教科の指導法)
「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」
1教科取得の場合
計20単位
計8単位 計8単位 計4単位 計28単位
2教科取得の場合
計40単位
(1教科あたり20単位)
計16単位 計8単位
3教科取得の場合
計60単位
(1教科あたり20単位)
計24単位 計12単位

1 大学卒業要件は、1年次入学が124単位、2年次編入学が94単位、3年次編入学が62単位ですが、複数の免許状を取得する場合、3年次編入学は、卒業要件単位数を超えた単位を修得する必要があります。

2 詳細は教職課程の履修科目一覧(1年次入学、2年次編入学、2年次再入学、3年次編入学、3〜4年次再入学)を参照。「大学が独自に設定する科目」のうち、「教科及び教科の指導法に関する科目(教科に関する専門的事項)」の選択科目(単位)が卒業要件単位に含まれます。

3 卒業要件に含まれません。

★「教科及び教科の指導法に関する科目(教科に関する専門的事項)」、「第66条の6に定める科目」、「大学が独自に設定する科目」の合計が大学卒業要件単位に満たない場合、不足分を本学が開講している「教科及び教科の指導法に関する科目(各教科の指導法)」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」 以外の科目から修得する必要があります。

<科目等履修生の方>

教科及び教科の
指導法に関する科目
(教科に関する専門的事項)
(各教科の指導法)
第66条の6に
定める科目
大学が独自に
設定する科目
※1
「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実施に関する科目」 合計
1教科取得の場合
計24単位
計8単位 計8単位 計28単位 68
単位
2教科取得の場合
計48単位
(1教科あたり24単位)
計16単位 100単位
3教科取得の場合
計72単位
(1教科あたり24単位)
計24単位 132単位

1 詳細は教職課程の履修科目一覧を参照。

《注意》科目等履修生で教員免許状を取得する場合には、大学卒業資格が必要です。

初めて中学校教諭1種免許状を取得する場合

★中学校教諭1種免許状〈数学〉を取得

<正科生Aの方>

大学卒業要件単位のうち   左記に追加となる単位※1
教科及び教科の指導法に関する科目
(教科に関する専門的事項)
第66条の6に
定める科目
 
教科及び教科の指導法に関する科目
(教科の指導法)
「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」
計20単位 計8単位 計8単位 計32単位

1 卒業要件に含まれません。

★「教科及び教科の指導法に関する科目(教科に関する専門的事項)」、「第66条の6に定める科目」の合計が大学卒業要件単位に満たない場合、不足分を本学が開講している「教科及び教科の指導法に関する科目(教科の指導法)」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」以外の科目から修得する必要があります。

<科目等履修生の方>

教科及び教科の
指導法に関する科目
(教科に関する専門的事項)
(各教科の指導法)
第66条の6に
定める科目
「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実施に関する科目」 合計
計28単位 計8単位 計32単位 68単位

《注意》科目等履修生で教員免許状を取得する場合には、大学卒業資格が必要です。

初めて中学校•高等学校教諭1種免許状を取得する場合

★中学校教諭1種免許状〈数学〉・高等学校教諭1種免許状〈数学〉の両方の免許状を取得

<正科生Aの方>

大学卒業要件単位のうち   左記に追加となる単位※2
教科及び教科の指導法に関する科目
(教科に関する専門的事項)
第66条の6に
定める科目
大学が独自に
認定する科目
※1
 
教科及び教科の指導法に関する科目
(各教科の指導法)
「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」
計20単位 計8単位 計4単位 計8単位 計32単位

1 詳細は教職課程の履修科目一覧(1年次入学、2年次編入学、2年次再入学、3年次編入学、3〜4年次再入学)を参照。 「大学が 独自に設定する科目」のうち、「教科及び教科の指導法に関する科目(教科に関する専門的事項)」の選択科目(単位)が卒業要件単位に含まれます。

2 卒業要件に含まれません。

★「教科及び教科の指導法に関する科目(教科に関する専門的事項)」、「第66条の6に定める科目」、「大学が独自に設定する科目」の合計が大学卒業要件単位に満たない場合、不足分を本学が開講している「教科及び教科の指導法に関する科目(各教科の指導法)」「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」以外の科目から修得する必要があります。

<科目等履修生の方>

教科及び教科の
指導法に関する科目
(教科に関する専門的事項)
(各教科の指導法)
第66条の6に
定める科目
大学が独自に
設定する科目
※1
「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実施に関する科目」 合計
計28単位 計8単位 計4単位 計32単位 72
単位

1 詳細は教職課程の履修科目一覧を参照。

《注意》科目等履修生で教員免許状を取得する場合には、大学卒業資格が必要です。

<免許法第6条別表第4>による必要単位数

すでに高等学校教諭1種免許状または高等学校教諭専修免許状を所持しており、それを基に高等学校教諭「情報」「商業」「数学」の1種免許状を取得する場合 (科目等履修生のみ)

高等学校教諭1種
免許状
教科及び教科の指導法に関する科目
「情報」「商業」「数学」のいずれか1つを取得 24単位
「情報」「商業」「数学」のいずれか2つを取得 48単位
「情報」「商業」「数学」の3つとも取得 72単位

すでに中学校教諭1種免許状または中学校教諭専修免許状を所持しており、それを基に中学校教諭「数学」の1種免許状を取得する場合(科目等履修生のみ)

中学校教諭1種免許状 教科及び教科の指導法に関する科目
「数学」を取得 28単位

すでに中学校教諭2種免許状を所持しており、それを基に中学校教諭2種免許状「数学」の免許状を取得することも可能です。この場合、希望する都道府県の教育委員会で、本学カリキュラム上のどの科目(単位)を修得すればよいか指導を受けてください。

<免許法第6条別表第8>による場合

中学校教諭1種免許状を基に高等学校教諭1種免許状を取得する場合
(科目等履修生のみ)

<免許法第6条別表第8により「情報」の免許状を取得する場合>

隣接校種の免許状を取得する方法です。教科「情報」の高等学校教諭1種免許状取得にあたっては、教科「技術」の中学校教諭1種免許状または中学校教諭専修免許状をすでに所持し、中学校における教員としての実務経験が3年以上ある方が対象となります。実務経験年数が満たされているかも含め、勤務する学校の所在地の教育委員会で必要単位の指導を受けてください。

<免許法第6条別表第8により「数学」の免許状を取得する場合>

隣接校種の免許状を取得する方法です。教科「数学」の高等学校教諭1種免許状取得にあたっては、教科「数学」の中学校教諭1種免許状または中学校教諭専修免許状をすでに所持し、中学校における教員としての実務経験が3年以上ある方が対象となります。実務経験年数が満たされているかも含め、勤務する学校の所在地の教育委員会で必要単位の指導を受けてください。

高等学校教諭免許状又は小学校教諭免許状を基に中学校教諭2種免許状を取得する場合(科目等履修生のみ)

<免許法第6条別表第8により「数学」の免許状を取得する場合>

隣接校種の免許状を取得する方法です。教科「数学」の中学校教諭2種免許状取得にあたっては、教科「数学」の高等学校教諭1種免許状または高等学校教諭専修免許状をすでに所有しているか、小学校教諭普通免許状(専修、1種、2種)をすでに所持し、教員としての実務経験が3年以上ある方が対象となります。
実務経験年数が満たされているかも含め、勤務する学校の所在地の教育委員会で必要単位の指導を受けてください。

免許状申請に必要な単位の一部を他大学で修得済みの方

取得を希望する免許状(教科)について、すでに他大学で必要な単位の一部を修得済みの場合、その単位と本学で修得した単位を合わせて申請することができる場合があります。複数の大学の単位を合わせて申請できるか否かについては、教育委員会の判断となりますので、必ず免許状を申請する都道府県の教育委員会で履修科目・単位の指導を受けてください。

単位認定について(正科生Aのみ)

他の大学、短期大学、高等専門学校で取得した科目・単位について、本学が開講する教職課程科目に相当すると本学が認めるものについては、免許状の申請に有効な単位として認定します。詳細は別途本学通信教育部にお問い合わせください。

複数教科の高等学校教諭1種免許状を取得する場合

複数教科の高等学校教諭1種免許状を取得する場合には、 すべての高等学校教諭1種免許状を5条別表第1を基に取得する場合の他に、 基となる高等学校教諭1種免許状を5条別表第1で取得後、2教科目以降の高等学校教諭1種免許状を6条別表第4で取得するという方法もあります。

【5条別表第1を基に複数の免許状を取得する場合の必要単位(すべて5条第1で修得)】

2教科の教員免許状を同時に取得する場合に必要な単位:100単位
3教科の教員免許状を同時に取得する場合に必要な単位:132単位

【5条別表第1で基になる免許状を取得後、6条別表第4で他の免許状を取得する場合】

2教科の教員免許状を取得する場合に必要な単位:92単位(68単位+24単位)
3教科の教員免許状を取得するのに必要な単位:116単位(68単位+24単位×2)

2教科目以降の免許状を6条別表第4で取得する場合、必ず基になる教員免許状の交付を受けていることが条件となります。また、すべてを5条別表第1で取得する場合と比べ、必要単位数が少なくて済むというメリットがありますが、複数の免許状を同時に取得できない、人物に関する証明書等などの証明書がその都度必要になるというデメリットもあります。

高等学校教諭1種免許状を基に中学校教諭1種免許状を6条別表第4で取得はできません。同様に、中学校教諭1種免許状を基に高等学校教諭1種免許状を6条別表第4で取得はできません。