教職課程(教員免許状)

<本学で教育実習を受講する方への重要なお知らせ>

ー こども性暴力防止法について ー

2026年12月25日より「こども性暴力防止法」が施行されます。学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。教育実習生についても特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。

【実習生に関する留意点】

  • 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、特定性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
    なお、特定性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先が行います。
  • 特定性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  • 特定性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできなくなります。
  • 実習前に特定性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が必要となります。
  • 特定性犯罪前科がある場合、教育実習ができないことにより教員免許の取得ができなくなる可能性があります。

【本学の対応について】

教育実習受講を希望される方に、「こども性暴力防止法」に関する同意書および誓約書の提出を義務付けています。これらが提出されていない場合は教育実習を受講することができません。
また、特定性犯罪前科が確認された場合には、児童等に接する教育実習を行うことができなくなり、教員免許状を取得することができませんので、あらかじめご承知おきください。

「高等学校教諭1種免許状(情報・商業・数学)」と、
「中学校教諭1種免許状(数学)」が取得可能です。

教職課程を履修すると、「高等学校教諭1種免許状(情報・商業・数学)」「中学校教諭1種免許状(数学)」が取得できます。複数の免許状を同時に取得することで教員採用試験の受験対象教科が増えるので、採用の可能性が広がります。

本学は、「情報化社会の新しい大学と学問の創造」の建学の理念および大学・学部・学科が掲げる卒業認定・学位授与方針等に基づき、教育者としての高度な専門性と幅広い教養、豊かな人間性を有するとともに、変化が激しく予測困難な時代へ対応できる力や高度情報化社会における新たな価値を創造できる力を生徒に育成することができ、学校や社会をより良くするために自分がどのような力を育成していくべきかを生涯をわたって主体的に探求し、不断に成長できる教育者を育成します。

目次

正科生Aの方

本学で取得できる免許状の種類

高等学校教諭1種免許状
  • 情報
  • 商業
  • 数学
中学校教諭1種免許状
  • 数学

正科生Aとして数学(中・高または両方)の教員免許状取得を目指す方を対象とした「情報数理専攻」があります。数学教員として実践的な指導能力を身につけるため、卒業要件として必修科目が設置されています(数学の免許状は「情報数理専攻」を選択しなくても取得できます)。

「情報」はシステム情報学科、「商業」は経営情報学科、先端経営学科および経営ネットワーク学科、「中・高数学」はシステム情報学科情報数理専攻で免許状申請に必要な単位を修得できますが、他学科履修が可能なので、どの学科で入学しても、「情報」、「商業」、「中・高数学」の免許状取得が可能です。

■適用となる免許法
2019年度以降に入学される方(正科生A1年次入学、正科生A2・3年次編入学生、科目等履修生、再入学生)は、「新免許法」が適用されますが、右記の条件に該当する正科生は「旧免許法」が適用されます。

■旧免許法が適用となる条件
2026年度の適用条件は、春期入学が以下の1と2、秋期入学が1と3に該当すること

  1. 2019年3月31日まで4年制大学(本学含む)に在学していること
  2. 2026年3月31日に上記1の大学を退学して、2026年4月1日に本学の正科生に入学すること
  3. 2026年9月30日に上記1の大学を退学して、2026年10月1日に本学の正科生に入学すること

旧免許法が適用される方は、本学通信教育部へお問い合わせください。

入学形態や入学年次によって適用されるカリキュラムが変わります。カリキュラムによって履修が必要な科目・単位が異なりますので、詳細は入学志願要項をご覧ください。

大学を卒業(学士取得)と同時に教員免許状を取得する方

免許法第5条別表第1による場合 <新免許法の場合>

高等学校教諭1種免許状
  • 情報
  • 商業
  • 数学

のいずれか1つ

大学卒業要件
124単位以上

2年次編入学の方は
94単位以上
3年次編入学の方は
62単位以上
教職関係科目 32単位※
  • 情報
  • 商業
  • 数学

のいずれか2つ

教職関係科目 36単位※
  • 情報
  • 商業
  • 数学

のすべて

教職関係科目 40単位※
中学校教諭1種免許状
  • 数学

の免許状を取得の場合

教職関係科目 40単位※
中学校教諭・高等学校教諭
1種免許状
  • 数学

の免許状を取得の場合

教職関係科目 40単位※

本学で修得する「教職関係科目」の単位数は、修得する科目により単位数が変動します。

科目等履修生の方

「学士の学位」を有し、初めて免許状を取得する方

免許法第5条別表第1による場合

高等学校教諭1種免許状
  • 情報
  • 商業
  • 数学

のいずれか1教科の免許状を取得の場合

必要単位数は 68単位
  • 情報
  • 商業
  • 数学

のいずれか2教科の免許状を取得の場合

必要単位数は 100単位
  • 情報
  • 商業
  • 数学

の3教科すべての免許状を取得の場合

必要単位数は 132単位
中学校教諭1種免許状
  • 数学

の免許状を取得の場合

必要単位数は 68単位
中学校教諭・高等学校教諭
1種免許状
  • 数学

の免許状を取得の場合

必要単位数は 72単位

すでに高等学校教諭1種免許状・高等学校教諭専修免許状を所持している方

免許法第6条別表第4による場合

高等学校教諭1種免許状
  • 情報
  • 商業
  • 数学

のいずれか1教科の免許状を取得の場合

必要単位数は 24単位
  • 情報
  • 商業
  • 数学

のいずれか2教科の免許状を取得の場合

必要単位数は 48単位
  • 情報
  • 商業
  • 数学

の3教科すべての免許状を取得の場合

必要単位数は 72単位

すでに中学校教諭1種免許状・中学校教諭専修免許状を所持している方

免許法第6条別表第4による場合

中学校教諭1種免許状
  • 数学

の免許状を取得の場合

必要単位数は 28単位

すでに中学校教諭1種免許状・中学校教諭専修免許状および
高等学校教諭1種免許状・高等学校教諭専修免許状を所持している方

免許法第6条別表第4による場合

中学校教諭・高等学校教諭
1種免許状
  • 数学

の免許状を取得の場合

必要単位数は 28単位

教科「技術」の中学校教諭1種免許状をすでに所持し、中学校の教員としての実務経験が3年以上あって「情報」免許状を取得する方や、教科「数学」の中学校教諭1種免許状をすでに所持し、中学校の教員としての実務経験が3年以上あって高校の「数学」免許状を取得する方については、免許状取得方法および第6条別表第8による場合をご覧ください。

科目等履修生 履修上の注意事項

取得を希望する免許(教科)について、すでに他大学で必要な単位の一部を修得済みの場合、その単位と本学で取得した単位を合わせて申請することができる場合があります。複数の大学の単位を合わせて申請できるか否かについては、教育委員会の判断となりますので、必ず免許状を申請する都道府県の教育委員会で履修科目・単位の指導を受けてください。

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく自己点検・評価報告書

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、公開すべき情報を公開しています。