本学で取得できる教育職員免許状

目次

本学で取得できる教育職員免許状

各免許状については、 他学科履修により以下の学科(専攻)でも取得が可能です。
・情報:先端経営学科、 経営ネットワーク学科、システム情報学科情報数理専攻
・商業:システム情報学科、システム情報学科情報数理専攻
・数学(中学校・高等学校):先端経営学科、 経営ネットワーク学科、システム情報学科

本学の教職課程は、教育職員免許法 の1998年(平成10年)改正による旧免許法(以下「旧免許法という」)、及び2019年(平成31年4月)改正による新免許法(以下「新免許法」という)の課程です。どちらの免許法が適用されるかは、免許状所要資格をご確認ください。

教員の養成の目標

本学は、「情報化社会の新しい大学と学問の創造」の建学の理念および大学・学部・学科が掲げる卒業認定・学位授与方針等に基づき、教育者としての高度な専門性と幅広い教養、豊かな人間性を有するとともに、変化が激しく予測困難な時代へ対応できる力や高度情報化社会における新たな価値を創造できる力を生徒に育成することができ学校や社会をより良くするために自分がどのような力を育成していくべきかを生涯をわたって主体的に探究し、不断に成長できる教育者を養成します。具体的には、本学デイプロマ・ポリシーのコンピテンシー(知識・スキル・心構え)に基づいて、以下の素養を身につけることを目標とします。

  • 教育者としての素養
    教育に対する熱意を有するとともに、教育職員としての自覚に基づき使命感・倫理観を持って行動することができる。
    教育者としての教育観を育み、教職における自己成長に向けた探究心と高い志を持ち続けることができる。
  • 学習指導力
    教科指導に必要な専門知識と高度な技能・技術および生徒の関心を引き出し主体的で協働的な深い学びを実現する指導法を身につけており、実践することができる。
    学習指導の基盤となる、学ぶ意義を理解するとともに、生徒の発達・心理に関する知識を有しており、実践することができる。
  • 生徒指導力
    特別活動、特別支援教育、キャリア教育・進路指導等の場面において生徒指導を行うための基盤となる知識を有し、実践することができる。
    生徒やその背景の多様性について理解し、個性や個の成長に応じて、円滑なコミュニケーションを図りながら個別最適な指導を考えて実践し、生徒の主体的な学びを支える伴走者としての能力を備えるとともに、生徒集団に対する適切な指導やマネジメントを行うことができる。
  • 課題解決力と自己表現力
    課題解決に向け、学士課程および教職課程における学修を通じて身につけた知識・技術を用いるとともに、国際的な視野や社会の多様性の理解などの優れた感覚を持って、自分の考えや提案内容をわかりやすく説明し、自己表現することができる。
    他の教職員、保護者、地域、学外機関等と連携し、コミュニケーションを図りながらチームとして解決を求められる様々な課題にも積極的に協働し取り組むことができる。
  • ICT活用能力
    教育活動や校務に必要なICT(情報通信技術)を活用するための基本的な能力を身につけている。

免許状取得にあたっての留意事項

教育職員免許状は、 免許状の取得に必要な条件を充足した方に対し、 各都道府県の教育委員会が授与する ものです。 次の条項の各号に該当する方には授与されません。

教育職員免許法第5条第1項第2号~第6号(2019年(令和元年)12月14日改正)

第2号
高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。

第3号
禁錮以上の刑に処せられた者

第4号
第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者

第5号
第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

第6号
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

また、 教員採用にあたり、各都道府県の教育委員会では、おおむね次の条件を公表しています。

  • 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項に該当する方(教育職員免許法第5条第1項第3号~第6号とほほ同じ)は、受験できない。
  • 採用年齢制限を越えていないこと。

都道府県により異なりますが、毎年5月から6月にかけて採用試験の受験要項が発表されますので、公立学校の教員を目指す方はご確認ください。

免許状所要資格

入学区分・年次等

中学校・高等学校教諭1種免許状を取得するために必要な基礎資格は、大学卒業資格(学士)です。
教育職員免許状の取得を目的として入学する際は、下記を参考にしてください。

適用となる免許法

2019年度以降に入学される方(正科生A1年次入学、正科生A2・3年次編入学生、科目等履修生、再入学生) は、「新免許法」が適用されますが、以下の条件に該当する正科生は「旧免許法」が適用されます。
なお、入学志願要項での記載は「新免許法」の内容となります。
また、入学形態や入学年次により適用される教職カリキュラムが異なり、必要な科目・単位が異なってきますの で、適用されるカリキュラムをご確認ください。

適用となる教職課程カリキュラムについて

2024年度に入学される方は、入学形態や入学年次により「カリキュラム(’22)」「カリキュラム(’23)」「カリキュラム(’24)」(いずれも新免許法)の適用となる方が存在します。ただし、以下の条件に当てはまる方は、「旧免許法」が適用されます。

■旧免許法の適用となる条件
2024年度の適用条件は、春期入学が以下の1と2、秋期入学が1と3に該当すること

  1. 2019年3月31日まで4年制大学(本学含む)に在学していること
  2. 2024年3月31日に上記1の大学を退学して、2024年4月1日に本学の正科生として入学すること
  3. 2024年9月30日に上記1の大学を退学して、2024年10月1日に本学の正科生として入学すること

他大学に在籍している状態で、科目等履修生に入学した方で、上記条件にあてはまる場合(「退学して」を「在籍したままで」に読み替え)も「旧免許法」が適用されます。

旧免許法が適用される方は、本学通信教育部にお問い合わせください。

免許状取得方法

教育職員免許状を取得するには、教育職員免許法(以下「免許法」という)と本学のカリキュラムに基づいて単位を修得する必要があります。免許状の主な取得方法は下表のようになっており、必要単位数がそれぞれ異なります。各自に該当する方法および適用となる免許法を確認し、必要単位を修得してください。

科目名については、2024年度前期の履修登録時点で変更になる場合があります。そのため、入学されてからの履修登録については、入学後、学生便覧や講義概要等でご確認ください。

上記以外で免許状を追加取得する方法もあります。詳しくは、免許状取得を希望する都道府県の教育委員会にご相談ください。

掲載ページについて

「免許法第5条別表第1」により教員免許状を取得される場合には、入学形態や入学年次によって適用となる本学のカリキュラムが異なります。

教職課程の履修申込み

正科生A

合格後、履修登録する際に、学生向けポータルサイトで手続きします。学期途中での申込みはできません。

科目等履修生

出願時、志願票の「教職課程履修申込書」に必要事項を記入のうえ、出願してください。

教職課程受講料

正科生Aが教職課程を履修するには、 教職課程受講料が授業料の他に別途必要となります。
履修登録後に本学より銀行振込用紙を送付しますので、指定された期日までに納入してください。

科目等履修生は教職課程受講料は不要です。

なお、希望により分割納入も可能です。
教職課程受講料分割納入=受講初年度100,000円+翌年度75,000円

【分割納入する場合の留意事項】

  • 「学力に関する証明書(教員免許状申請用 )」 は、教職課程受講料175,000円を完納していなければ交付されません。
  • 教職課程履修申込み後は、免許状の取得を途中で放棄した場合でも、 受講料を全額納入しなければなりません。
  • 学費未納者の休学・退学は認められません。教職課程受講料を分割納入している方が休学・退学する場合は、 教職課程受講初年度であっても翌年度分の75,000円を完納する必要があります。

正科生Aの方が卒業+
免許状取得までの必要単位数と
費用合計の目安

費用合計は、スクーリング受講料、インターネットメディア授業受講料と教科書代も含めた必要最低限の金額です。ただし、 履修する授業形態や使用する教科書により金額は異なりますので、 目安とお考えください。

初めて高等学校教諭1種免許状(情報・商業・数学のいずれか)の取得を目指す場合(卒業+免許状取得)
 (免許法第5条別表第1を基に取得する場合)

初めて高等学校教諭1種免許状の2教科の免許状の取得を目指す場合(卒業+免許状取得) 
(免許法第5条別表第1を基に取得する場合)

初めて高等学校教諭1種免許状の3教科の免許状の取得を目指す場合(卒業+免許状取得)
(免許法第5条別表第1を基に取得する場合)

初めて中学校教諭1種免許状(数学)の取得を目指す場合(卒業+免許状取得) 
(免許法第5条別表第1を基に取得する場合)

初めて中学校教諭1種免許状(数学)と高等学校教諭1種免許状(数学)の同時取得を目指す場合(卒業+免許状取得)(免許法第5条別表第1を基に取得する場合)

高等学校の教員免許状の取得を目指す場合、「大学が独自に設定する科目」でどの科目を選択するかにより、入学年次・希望教科数・修得科目数によっては合計必要単位数が変動する場合があります。

科目等履修生の方が教員免許状取得を目指す場合の費用目安は、科目等履修生学費をご覧ください。